どうも今井です。
今回は青色申告、白色申告とは?個人事業主、フリーランスなら抑えるべき節税メリットについての解説です。
確定申告の上での基本的な知識になりますので、青色申告、白色申告とはどのようなものなのか、青色申告の大きなメリットはなんなのか、概要程度のことは知っておくべきだと思います。
まず、青色申告、白色申告とはどういったものなのでしょうか。
目次
青色申告、白色申告とは?
青色申告とは?
青色申告とは毎日の取引を帳簿へ記録し、その結果を確定申告書に記載して申告する制度のことです。原則、複式簿記により帳簿を記録するため、白色申告に比べ手間がかかります。
また、税務署に申請書類を提出し、承認を受けることが条件となります。
ただしその分、白色申告と比べ、必要経費として認められる科目数・金額が多かったり、所得金額から控除される科目数・金額が多いなど税制上のメリットがあります。
白色申告とは?
青色申告の申請書を提出していない事業者が行う確定申告制度です。以前は今までは、白色申告のほうが経理処理が簡単と言われ、白色申告のメリットでしたが、2014年(平成26年)分からは、すべての白色申告者に「帳簿への記帳」と「帳簿等の保存(期間5~7年)」が義務づけらました。
帳簿の作成だけならば青色申告とそれほど手間は変わらないともいえます。
次に青色申告のメリットについて解説していきます。
青色申告のメリット
1.利益から65万円を差し引くことができる青色申告特別控除
青色申告の最大のメリットは、この65万円の特別控除です。以下の3つの要件をすべて満たすことで、65万円の特別控除を受けることができます。
(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
(出典:青色申告特別控除|国税庁)
不動産所得や事業所得の合計金額が65万円に満たなかった場合や少ない場合、それらの合計額が控除限度額となります。
ただし、この65万円控除は上記の3つの条件をすべて満たす必要があり、65万円控除の要件に一つでも該当しなかった場合は10万円の特別控除が適用となります。
なお、白色申告には、特別控除がありません。
2.赤字を3年間繰り越すことができる「純損失の繰越控除」
その年の事業の赤字を、確定申告で損失申告することによって翌年以降の3年間に発生した事業黒字と相殺できる制度です。もし、2015年が赤字100万円で、2016年が黒字500万円の場合は、2016年度分の確定進行において白色申告は500万円の黒字に対する税金を支払いますが、青色申告ならば400万円(500万円-100万円)に対する税金だけを払えばよくなります。
3.家族への給料が全額経費になる「青色事業専従者給与」
妻や子供に仕事を手伝ってもらって、その報酬に支払った給与を経費として計上することができる制度です。原則、家族に払う給料などは費用にすることはできませんが、青色申告の場合は、税務署に届出をすることで一緒に生活をする配偶者などの家族に対する給料を経費にできます。
ただし、その業務に対して妥当性のある額の給料であること、もっぱらその業務についていること、届け出している方法による給与支払いであるなどの条件がありますのでご注意ください。
なお、白色申告の場合は、最大86万円を儲けから控除できる「専従者控除」がありますが、この「青色専従者給与」には、上限がありません。
4.30万円未満の固定資産が全額経費になる「少額減価償却の特例」
本来、パソコンやカメラ、車などの1年以上利用する備品で10万円以上のものは、固定資産として計上した上で決められた耐用年数で減価償却を行わなければなりません。しかし、青色申告の届出を行っている事業者の場合は、「減価償却の特例」があり、30万円未満のものを購入したときに全額費用にすることができます。
利益が多くでていて、その年度に支払う税金をできるだけ少なくしたい場合は特例を使い一括費用計上を行うことができますし、もちろん固定資産として計上し通常の法定耐用年数で減価償却していく方法を選択することも可能です。
ただしこの制度の適用を受ける場合、資産の合計金額が年間300万円までと上限が決まっているため確認が必要です。
5.自宅をオフィスにすると家賃や電気代がの一部が経費になる「家事按分」
自宅の家賃や光熱費の一部を、必要経費として課税所得から差し引くことができます。必要経費の算出方法は、自宅として使用した分とオフィスとして使用した分とを面積で按分するのが一般的です。
家賃や電気代のほか、車の減価償却費、ガソリン代、保険料、インターネット代なども家事按分することができます
まとめ
青色申告には上記のようなメリットがあり、青色申告をすることで数万〜数十万円ほどの節税効果が期待できます。所得が変わってくるので、節税効果は所得税のみならず住民税や健康保険料などにも波及します。
売上、利益がほとんどでていないのであれば青色進行にするメリットは少ないかもしれませんが、それ以外の方は基本的に青色申告をお勧めします。
自身で確定申告を行う場合は会計ソフトなどを利用して日々の帳簿付けを行うと良いでしょう。
手間を考えると、個人事業主、フリーランスで利益がある程度安定的にでている方は税理士と契約して税理士に委任するのがいいと思います。
動画でも詳しく解説していますので良かったら参考にしてみて下さい。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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