どうも今井です。
10月1日から消費税が8%から10%に上がりましたね!
消費税が上がって「モノが売れない‥」「家計の負担が増えた‥」
嫌だなぁと思っている方も多いかもしれません。
でも、実は消費税が上がると逆に有利になるビジネスもあります。
それが
「輸出ビジネス」です。
なぜ有利になるのか?
それは消費税が戻ってくる「消費税還付」という制度があるからですね!
今回はその「消費税還付の仕組み」について解説していきます。
動画で見たい方はこちらをどうぞ!
目次
消費税還付って何?
消費税の仕組み
そもそも消費税は消費者がサービスを受けたり、モノを買った際、お店に支払うものですよね。
その消費税はお店(会社側)が預かって最終的に国に収めています。
ただお店(会社側)も経費の支払いなどで消費税を支払っているんですよね。
なのでその差額が国に収める消費税になります。
消費税の簡単な計算式
売上にかかる消費税(仮受消費税)−経費にかかる消費税(仮払消費税)=国に支払う消費税
わかりやすいようにえんぴつ一本売ったときの例を出します。
(例)えんぴつ300円仕入れ→1000円で販売の場合
・仕入れの際、商品代金300円+消費税30円=330円
・販売の際、商品代金1000円+消費税100円=1100円
・預かった消費税100円−支払った消費税30円=国に納める消費税70円
※分かりやすく人件費とか事務所家賃とか色んな経費はなくしてますが、商品仕入れ代金だけでなく各種経費も支払い消費税にカウントされます。
このように国内での販売のみの場合は、単純に預かった消費税から支払った消費税の差額を国に納める必要があるんですね。
次に輸出の場合をみてみましょう。
輸出の場合の消費税は?
輸出にかかる取引の場合は消費税がかかりません。
販売の際に、消費者(お客さん)から消費税を取らないということです。
ただ、国内で仕入れをする場合にはモノを購入する際に消費税が発生してくる部分は変わりません。
そうすると何が起こるかというと、消費税を預かっていないのに消費税をただ支払っていることになります。
「支払いすぎた消費税」その分が「消費税還付金」として戻ってくるんですね。
先ほどのえんぴつの例でみてみましょう。
えんぴつ300円仕入れ→1000円で販売の場合(輸出取引)
・仕入れの際、商品代金300円+消費税30円=330円
・販売の際、商品代金1000円+消費税なし(輸出のため)=1000円
・預かった消費税0円−支払った消費税30円=国に納める消費税-30円
30円が払いすぎている消費税となるので、逆に国から還付金として戻してもらう形になります。
これが「消費財還付の仕組み」です。
※先ほどと一緒で他の経費も消費税還付の対象になりますが、ここでは分かりやすく省略しました。
消費税還付を受ける条件は?
還付のイメージはなんとなく掴めましたでしょうか?
消費税還付は全ての会社や個人事業主が受けれるわけではなく、ある条件があります。
その条件とは、
「消費税課税事業者であること」
です。
意味が分からない!という方も多いと思いますので解説しますね。
消費税課税事業者とは?
消費税課税事業者とは、消費税を国に納める必要がある法人・個人事業者のことです。
以下のような条件で課税事業者になります。
- 前々年(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超える個人事業者(課税事業者)
- 前々事業年度(基準期間)の課税売上高※が1,000万円を超える法人(課税事業者)
- 基準期間がない法人のうち、その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上の法人(課税事業者)
- 課税事業者となることを選択した者
細かい部分・例外は置いといて、ざっくり簡単にいえば
・資本金の額が1000万円以上だったら最初から消費税課税事業者
・売上1000万円を超えた翌々年度から消費税課税事業者
・最初から申請すれば消費税課税事業者になれる。
という感じです。
すでに消費税課税事業者の個人事業主or法人であれば、消費税還付を受けることができます。
消費税課税事業者でない場合には、「課税事業者選択届出書」を提出して消費税免税事業者から課税事業者に変えないと還付は受けれません。
消費税課税事業者、免税事業者どっちが有利??
そもそも消費税免税というのはスタートアップの個人事業者、法人に対する税の優遇期間の意味合いです。
免税事業者であれば、国に消費税を納める必要がないんです。
国内で販売する際、消費税がかからない方が圧倒的に有利ですよね。
課税事業者を選択すれば、消費税納税義務が生じる代わりに、消費税還付を受けられる条件は満たすことになります。
ただし、支払う消費税と預かりの消費税と比べて、預かり消費税の方が多ければ、消費税を支払うことになります。
消費税免税事業者の場合は、輸出取引と国内取引、バランスをみて、「消費税還付を受けるべきなのか?」「消費税免税事業者として消費税を免除し続けるべきなのか?」決めると良いと思います。
「消費税払わない事業者なのに、還付だけ欲しい!」
そんな辻褄の合わないことはできないということですね!笑
経費やビジネスモデルにバランスは変わってきますが、基本的に
・輸出取引が多ければ納税事業者になって還付を受ける
・国内取引が多ければ免税のままで消費税かからないようにする
というのが良いと思います。
消費税還付の時期はいつ?
消費税の還付の時期ですが、いついつ振り込まれるという明確な期日は実はありません。笑
個人事業主の場合
確定申告後、1ヶ月〜2ヶ月以内程度
(例)3月に確定申告→5月ぐらいまでに還付金入金
法人の場合
法人税申告後、1ヶ月〜2ヶ月程度
(例)3月決算→5月に申告→7月ぐらいまでに還付金入金
ここまでで消費税還付の大まかなイメージはつかめたと思います。
「還付受けて稼ぐのもありかも!」と思った方もいるかもしれません。
でも、「輸出って難しそう!」と思う人も多そうなので、次に個人でできる輸出の一例について紹介していきます!
個人でできる輸出って何があるの?
ebay
ebayは副業からできる輸出先としてかなり前から人気ですね。
イメージでいうと、ヤフオクの全世界版という感じです。
セラーと購入者のメッセージやりとりも活発だったり、オークション形式での出品や定額出品、両方できます。
新規セラーには出せる出品数と出品金額にリミットがあるので、すぐに爆発的に稼ぐことは難しいですが、安定感がありますね。
商材としてカメラも非常に相性がいいです。
また無在庫も黙認されているところがあるので、無在庫でもやりやすい販売先になると思います。
Amazon US
言わずと知れたAmazonの本家です。
Amazonのアメリカ市場は日本の8~9倍の市場規模があって、日本製品も人気のものは爆売れするので良い販売先だと思います。
ただヤフオクやメルカリに比べてAmazon国内のキャッシュフローが悪いように、Amazon USだともっともっとキャッシュフローが悪くなります。
カメラも非常に相性良いですが、送料負けしないためにそこそこ高い金額の商品の方がやりやすいので、さらに資金負担が大きくなります。
資金に結構余裕がある人が有在庫でやるならありかな?と思います。
無在庫は結構垢バンリスクがあるので、僕としてはあまりオススメはしませんが、アカウント停止を前提に稼いでいる人も多い印象です。
その他の販路
BtoBに広げれば、海外の代理店や商社とつながって直接商品を卸したり、ECでいえばそのほか、Amazon UK(Amazonのヨーロッパ)などもありますね。
まだまだ国内での情報は少ないですが、海外への販路は可能性に満ちているので、情報をしっかりとっていきましょう!
まとめ
消費税の還付の仕組みとなぜ消費税が上がると輸出が有利になるのか、わかっていただけましたでしょうか。
有利になるといっても、扱う商材や自分のビジネスモデル、資金状況などによって向いている向いてないはあります。
今後、輸出に振っていくか、それとも国内でやっていくか。
ぜひ戦略を立ててみてくださいね!
※今井は税理士ではないので、税法の一般的な解説に留めさせていただいております。
個別で相談がある場合は、税理士の先生に相談してください。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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会社に依存しない人生を歩むために。
人間関係ストレス、会社のプレッシャー、朝一の満員電車、上がらない給料‥
僕は銀行で働いていましたが、収入を会社に全て依存していたせいで、精神的に苦しかったときもありました。
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