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どうも今井です。

転売と聞くと、良いイメージを持たれる方は少ないと思います。

そんな中、「副業でこれからAmazon転売を始めたい」という方は「転売って犯罪じゃないのかな?」と不安になっている方も多いかもしれません。

この記事はそんな方のために、「アマゾン転売は違法?犯罪?Amazon販売で逮捕されちゃう場合はこんなとき!」というテーマをまとめています。

 

動画で見たいことはコチラでどうぞ!


アマゾン転売は違法?犯罪になる?

アマゾン転売は違法なのか?

結論から言うと、現在の法律では転売に違法性はありません。

転売とは、「一方から買った物を、更に他に売り渡すこと」です。

この行為自体を規制している法律はないので、転売自体は法的に問題ない行為だといえます。

ただ、関連する法律によって場合によっては転売=違法となる可能性があります。

以下、どんな場合が違法となってしまうのかについて解説していきます。

転売が違法になってしまう場合は?

①チケットを営利目的で転売する行為

チケットを営利目的で販売する場合は違法になります。

都道府県の迷惑防止条例の違反になります。

迷惑防止条例

2009年時点で47都道府県中40都道府県の迷惑防止条例でダフ屋行為は禁止されており、次の2つの行為のいずれかを行うとダフ屋行為として刑事罰の対象となる(未遂も処罰される)。

  • 対象となるチケット類は、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物。
  • 転売目的でチケット類を公衆に対して発売する場所において購入し、または購入しようとすること。
  • 公共の場所または公共の乗物で、チケット類を他者に転売し、または転売しようとすること。

ダフ屋行為を処罰する条例を制定していないのは7県である。ただしそのような地方においても物価統制令を根拠に取り締まりを行った事例がある(後述)。

犯罪の罰則は都道府県によって幅があり、概ね非常習犯と常習犯とで軽重を分けており、5万円/10万円/20万円/50万円以下の罰金(または拘留、科料)、1年/6ヶ月/3ヶ月以下の懲役または20万円/30万円/50万円/100万円以下の罰金、など各々規定される。

(wikipediaより引用)

ダフ屋行為=違法

ここに書いてあるダフ屋行為というのが条例に違反している=違法な行為とされています。

ダフ屋とは、「乗車券、入場券、観覧券などを転売目的で入手し、チケット類を買えなかった人や買いたい人に売りさばく者、または業者」のことです。

それではチケットを転売するという行為は全て違法になってしまうのでしょうか?

実は違法かどうかは「元々転売を前提に利益を取る目的(営利目的)でチケットを購入していたのかどうか?」というのがポイントになります。

初めからライブに行くつもりがないのにチケットを購入し、それを高額で販売するなどの行為が違法になります。

ただし、単に行けなくなったライブチケットを販売するというのは違法ではありません。

また値段に関しても「双方の合意が得られ、かつ常識的な範囲であれば問題ない」とされています。

ですので、たまたま行けなくなったライブチケット1枚を販売するという形であれば、ダフ屋行為として認識される可能性はほとんどないといえます。

逆に複数枚同時に販売したり、明らかに定価よりも高い金額で販売したりすると、さすがに営利目的でないとは言い訳できませんので、ダフ屋行為と見られて下手したら逮捕される恐れがあります。

実際にチケット転売の取り締まりは年々厳しくなっており、逮捕者も数多く出ています。

チケット転売での逮捕事例

1.EXILEのコンサートチケットを転売目的で98枚購入、東京都迷惑防止条例違反(ダフ屋行為)で逮捕

人気グループ「EXILE」のメンバーらが出演するコンサートのチケットを転売目的で大量購入したとして、警視庁生活安全特別捜査隊は12日までに、東京都迷惑防止条例違反(ダフ屋行為)の疑いで、東京都調布市菊野台、洋服店店員、池田有佑容疑者(23)を逮捕した。

警視庁によると東京・調布市のアルバイト、池田有佑容疑者は去年6月、調布市のコンビニエンスストアで、EXILEなどが出演するコンサートのチケット98枚を転売目的で購入した疑いが持たれている。

池田容疑者は、EXILEのファンクラブに48口入っていて、先行予約を利用してチケットを大量に購入し転売サイトに出品していたという。  

1枚約1万3000円のチケットを最高10万円で売るなど、2014年からこれまでに約2000万円を売り上げたとみられている。

池田容疑者は調べに対し、「転売目的ではなく、良い席で見たかったので大量に買った」などと供述しているという。

産経ニュースより引用

2.嵐のコンサートチケットを転売。古物営業法違反で25歳女性が逮捕。

ジャニーズグループ「嵐」のコンサートチケットを高値で転売したとして、香川県善通寺市のペットショップ「Justin(ジャスティン)」オーナーの山中いづみ容疑者(25)が古物営業法違反の疑いで、北海道警に9月14日逮捕されました。

山中いづみ容疑者は香川県善通寺市善通寺町7丁目にあるペットショップ「Justin(ジャスティン)」でオーナー業を務め、ブリーダーとして、子犬・子猫の販売などを行っていた。

山中いづみ容疑者は2014年10月から今年4月までの約2年間で、全国31都道府県の168人に嵐などのコンサートチケット合計299枚を転売・販売し、1000万円以上の売り上げを得ていた疑いがもたれています。

逮捕容疑は、山中容疑者が自ら購入し「嵐」のコンサートチケット5枚を、去年11月から12月にかけてインターネット上のサイトを通じ、北海道札幌市などの女性3人に、定価の1.6倍にあたる総額およそ7万円で転売した、古物営業法違反の疑い。

去年12月、札幌市に住む女性から「嵐のチケットが高値で販売されている」という情報が複数寄せられており、警察が捜査を進めていたところ、山中容疑者がチケットを大量に売買していることが分かり、今回の逮捕へと繋がったもの。

山中容疑者は北海道警札幌中央署の調べに対し「間違いありません」と容疑を認める供述をしており、逮捕容疑以外にも取引した約300枚のチケットに関しても、余罪を調べる方針ということです。

MoreNewsより引用

3.ELLEGARDEN復活公演チケを不正転売した男が舞台「A3!」でも違法行為発覚、30歳男性を私電磁的記録不正作出罪で再逮捕。 

兵庫県警は1月30日、今月1月10日に高額転売目的でELLEGARDENのコンサートチケットを不正に入手した詐欺の疑いで逮捕した男性(30歳)を再逮捕したことを発表した。

前回の逮捕後、捜査を進める過程で、人気アプリゲーム『A3!』を舞台化した公演『MANKAI STAGE『A3!』~SPRING & SUMMER 2018~』のチケットを不正転売した事実を確認。

チケット抽選からチケット入手に至る過程において、同公演側がシステムを使用していたイープラスに、ログ調査に協力してもらい、再逮捕に至った。

OriconNewsより引用

チケット転売の今後

ここであげた例の他にも数多くの逮捕事例が出ています。

ダフ屋行為は違法行為ですし、社会的な批判の声もますます大きくなってきています。

東京オリンピックも控えている中で、チケット転売規制の新法案も2018年の12月に制定されました。

不正転売に関しては昨年12月8日の参議院本会議において、音楽コンサートやスポーツイベントのチケットの高額転売を規制する「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」が全会一致で可決成立。現在は6月の施行に向けて、具体的な運用ルールのとりまとめが進められている。

 社会問題化している不正な高額転売については、この「チケット不正転売禁止法」だけでなく、「詐欺罪」も適用されるほか、今回、「私電磁的記録不正作出・同供用罪」が適用されることで、世界規模で問題視されているBOTを使ったアカウントの大量取得による買い占めに対しても捜査のメスが入ったことになる。スポーツイベントや音楽コンサート、舞台公演など、エンタテインメントファンの楽しみを奪う悪質な行為に対しての取締まりはますます厳しくなっている。

Oricon Newsより引用

社会的にも迷惑がかかる行為ですし、今後ますます取り締まりも厳しくなるであろうチケット転売。

まさに百害あって一利なしです。

いくら利益が欲しい・稼ぎたいとしても、商材としてチケットを取り扱うのは絶対に止めましょう。

②古物商資格なしで中古品を転売してしまう場合

「中古品を営利目的で購入して販売する際」には古物商の資格が必要になります。

古物商許可証なしで古物営業(中古品の転売)をすることは無免許営業として違法になります。

許可を取得しないで転売行為を繰り返していた場合、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という重い罰則が科されることもあります。

中古品を販売する際には絶対に古物商が必要?

中古品を転売する上で古物商が必要かどうかのポイントは「業としてその行為を行なっているかどうか」が一つポイントになります。

「業として」というのは、営利目的で事業として行なっていることを指します。

例えば、利益を取る目的でその商品を購入して販売を継続的に多数行なっている場合などは、明らかに営利目的で事業として行なっていると判断されるので古物商許可証が必要になります。

ただ、プライベートで使う用に商品を購入したが、後々不要になったためにフリマサイトやオークションサイトで販売する場合などはあくまで不用品を販売しているだけなので古物商許可はなくてもOKです。

実際問題として、中古品の転売をしている方の中でも古物商を取得せずに行なっている人も一定数いると思いますが、継続的に事業として中古品転売を行なっていく場合には必ず取得するようにしましょう。

古物商の取得方法は?

営業所の管轄の警察署に必要書類を提出し、許可申請を行います。

取得にあたって費用は1万9000円かかります。

また申請から許可が下りるまで約1ヶ月〜2ヶ月ほどかかります。

古物商の概要と取得方法について詳しくはこちらの記事を参考にどうぞ。

古物商とは?資格の概要と取得方法について

③偽のブランド品を販売してしまう場合

偽物のブランド品を販売すると商標法違反に該当するので、違法行為になります。

罰則については、商標権を侵害した場合は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方が併科されます。

また、商標権侵害とみなされる行為をした場合は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはその両方が併科されます。

商標法とは?

商標法は、商標の使用をする者に対して、その商標を独占的に使用する権利(商標権)を与えています。

この独占的な使用の許可により、業務上の信用が維持されることを図るとともに、需要者の利益を保護することを目的としています。

どんなときに商標権侵害として商標法違反になる?

次のような場合には商標権侵害として商標法違反となる恐れがあります。

  • コピー商品や偽ブランド品をフリマサイトやオークションで販売したり、販売するために所持したりする行為
  • 偽ブランド品を輸入または輸入する行為

ブランド品は多くの場合、商標権を取得しています。

偽のブランド品やコピー商品など、その商標権を侵害した際に違法となります。

ブランド品を扱う方は真贋を見極めに十分注意をするようにしてください。

無免許でお酒の販売を行ってしまう場合

無免許で酒類の販売を行ってしまうと酒税法違反となり、違法になります。

酒税法とは?

酒類の税について定めた法律。製造者は、その製造場から移出した酒類の数量に応じ、また保税地域(輸入した外国貨物を課税保留する所)からの酒類の取引者は、その引き取る酒類の量に応じ、酒税を納めなければならない。税率は酒類の種類別・級別・アルコール分別に、リットル当たりの基本額および加算額が定められている。高級洒類で税抜価額が一定額をこえるものについては従価税率が適用される。

weblio辞書から引用

この酒税法によって定めれているのですが、お酒の販売には酒類販売の免許が必要となります。

酒類を販売する際には絶対に酒類小売業免許が必要?

「事業として利益目的でお酒を購入し販売する」のであれば、必ず酒類小売業免許が必要になります。

ただし、自分で飲むために購入した場合、プレゼント用に購入した場合など販売で利益を取る目的以外で購入した酒類を販売する場合には必ずしも必要ありません。

古物商と同じようなイメージですね。

ただ、いくら消費目的で購入したといっても、お酒を何度も複数回継続的に販売するような場合では、事業目的として見られ取り締まりの対象になります。

免許なしで酒類の販売を行うのは絶対に止めましょう。

酒類小売業免許の取得方法は?

ネットでお酒を販売するには通信販売酒類小売業免許が必要になります。

取得するには、以下のような流れで所轄の税務署に必要書類を申請して資格取得を行う形になります。

1.所轄の税務署へ行き、申請書・チェック表を受け取る

2.ウェブショップの事業概要などを提出

3.蔵元からの合意書を提出

4.審査

5.必要書類を提出して審査

かかる費用は登録免許税の3万円です。

まず、酒類を販売したい場合には所轄の税務署に相談にいくのが良いと思います。

ただし、お酒メーカー(蔵元)の合意書が必要なため、仕入先がきちんとある必要があります。

これからせどり・転売を始める方にはハードルが高いといえます。

まとめ

商品を仕入してAmazonに販売するという、Amazon転売自体には全く違法性はありません。

ただし、

  • チケットを営利目的で転売する
  • 古物商資格なしで中古品の販売を行う
  • 偽ブランド品の販売を行う
  • 無免許で酒類の販売を行う

これらの行為は法律違反となり、場合によっては逮捕される危険性もあります。

こういったルールを知った上でアマゾン販売をしてきましょう!

 

最後までご覧いただき、ありがとうございました。


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